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Papasカード Mamasカード
お子さまの健やかな成長を応援するカードです。子育てに役立つ情報をご提供しています。地域で子育てを支援する財団・団体に寄付をさせていただきます。
PiTaPa機能付カードもお選びいただけます。関西地区を中心に、PiTaPa交通ご利用エリア、PiTaPaショッピング加盟店でご利用いただけます。もちろんPapasカード Mamasカード特典もついています。
Papasカード Mamasカード会員規約
≪一般条項≫
第1条(会員‐本人会員・配偶者会員)
- 1. 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)に対し、Papasカード Mamasカード(以下併せて「カード」といいます。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を適格と認めた方とします。
- 2. 配偶者会員とは、本人会員と生計を共にする家族とし、本人会員が、配偶者会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ、本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適格と認めた方とします。
- 3. 本人会員は、配偶者会員に対し本規約を遵守させるものとし、配偶者会員のカードの利用その他本規約に基づく一切の債務を自己の債務として当社に責任を負うものとします。この場合、配偶者会員は、当社が配偶者のカード利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
第2条(カードの発行と管理)
- 1. 当社は、本人会員、配偶者会員(以下両者を「会員」といいます。)1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。但し、本人会員と同一のカードを配偶者会員に発行することはできないものとします。本人会員は、カード発行後も当社が本人確認手続きを求めた場合にはこれに応じるものとします。
- 2. 会員は、当社よりカードが貸与された場合、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。
- 3. カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもってカードを使用保管していただきます。
- 4. カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは質入れ、担保に提供してはならず、また第三者にカードを使用させもしくはカードの占有を第三者に移転することは一切できません。また、会員は現金化を目的とした商品・サービスの購入等や違法な取引にカードを使用してはなりません。
- 5. 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。
- 6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字した月の末日までとします。
- 7. 会員が有効期限の2ヶ月前までに退会の申し出がなく、当社が引き続き会員として適当と認めた場合は、当社所定の時期に新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。
- 8. 有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カードの年会費)
- 1. 本人会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。
- 2. 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
- 3. すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返還いたしません。
第4条(暗証番号)
- 1. 当社は、入会申込時に会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合、会員は当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
- (イ)会員からのお申し出のない場合。
- (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
- 2. 会員は、暗証番号を第三者に類推されやすい番号をさけ、第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者によるカードの利用であっても、当社に責がある場合を除き、本人会員はそのために生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(カード利用可能枠)
- 1. 当社は第24条第1項に定めるショッピングサービス及び第32条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済のご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。ショッピングサービス利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増枠又は減枠できるものとします。但し、増枠については会員からの異議がある場合は除きます。
- 2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」といいます。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」といい、「国内加盟店」と「海外加盟店」を併せて「加盟店」といいます。)ではマスターカード・インタナショナル・インコーポレィテッド(以下「マスター」といいます。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
- 3. 第1項にかかわらず、第27条に定める1回払いを除く支払区分については、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当する支払区分(以下「割賦払い支払区分」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」といいます。)を定める場合があり、会員は、割賦払い支払区分の未決済残高の合計額が割賦払い利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。また、当社は、必要と認めた場合は、割賦払い利用可能枠を増枠又は減枠することができるものとします。但し、増枠については、会員からの異議がある場合は除きます。
- 4. 第1項にかかわらず、第33条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用する事ができます。
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5. 第1項のショッピングサービス及びキャッシングサービスの利用可能枠は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減枠又は利用停止できるものとします。
- (イ)当社に対する債務の履行を怠った場合。
- (ロ)会員のカード利用状況及び信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合。
- (ハ)当社が定める本人確認手続等が完了しない場合。
- 6. 第1項のキャッシングサービスの利用可能枠は、本人会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、特段の通知を要せず減枠又は利用停止できるものとします。
- (イ)第38条に基づく資力を明らかにする書面の徴収依頼を拒否した場合。
- (ロ)キャッシングサービスにおける会員の利用可能枠、当社での他の契約に基づく借入残高及び他社での借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の年収額の三分の一を超えた場合。
第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
- 本人会員が当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カードそれぞれに定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、各カードそれぞれの利用可能枠は各カードに定められた額を限度とします。
第7条(代金決済)
- 1. 第24条第1項に定めるショッピングサービス及び第32条第1項に定めるキャッシングサービス(包括信用購入あっせんの手数料及び分割払手数料(以下併せて「手数料」といいます。)・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り(以下「締切日」といいます。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」といいます。)に会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」といいます。)から口座振替の方法によりお支払いただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いただきます。
- 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、ご利用代金をマスターの決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
- 3. 当社は第1項及び前項に基づく毎月のお支払金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出た送り先にご利用代金明細書として通知します。ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなし異議がないものとします。但し、お支払いが年会費のみの場合は、ご利用代金明細書を送付しない場合があります。
- 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」といいます。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。但し、当社から別途指定があった場合、会員はその指定する日時・場所・方法により支払うものとします。
第8条(支払金等の充当順序)
- お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第30条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順序については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
- 本人会員のご都合による第7条(代金決済)以外のお支払方法により発生した入金費用(送金手数料等)、公租公課は、本人会員が負担するものとします。但し、退会した場合でも同様に本人会員が負担するものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (イ)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- (ロ)暴力団員(暴力団の構成員)
- (ハ)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (ニ)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
- (ホ)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
- (ヘ)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- (ト)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- (チ)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- (リ)その他上記(イ)号〜(ト)号に準ずるもの(以下(イ)号〜(チ)号を「暴力団員等」と総称します。)
- (ヌ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (ル)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (ヲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (ワ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (カ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. 会員は、会員が前項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第11条(退会及びカードの利用停止と返却)
- 1. 会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
-
2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合、当社の指示する方法に従いカードを返却するものとします。
- (イ)カードの申込に際し、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合。
- (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
- (ハ)当社に対する支払債務の履行を怠った場合。
- (ニ)カード発行後2ヶ月以内にお支払預金口座の設定手続きが完了しない場合。
- (ホ)会員が死亡した場合又は会員の親族から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
- (ヘ)現金化を目的とした商品・サービスの購入の疑い等、会員のカード利用状況が不適当もしくは不審であると当社が判断した場合。
- (ト)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合、途上与信により当社のカード利用停止基準に会員が該当した場合。
- (チ)会員が第10条第1項に定める事項に違反した場合。この場合、当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
- (リ)会員が、自ら又は第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合。
- (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
- (ヌ)会員が本人会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードにおいて上記(イ)から(リ)の事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
- (ル)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
- (ヲ)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
- 3. 第1項及び第2項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
- (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されるものとします。
- (ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。
第12条(期限の利益喪失)
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1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。
- (イ)ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- (ロ)キャッシングサービスのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- (ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
- (ニ)仮差押・差押・競売等の強制執行、保全処分及び担保権の実行の申立、もしくは破産・特定調停・再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき、又は申立てられたとき。
- (ホ)租税公課を滞納して催告を受けたとき、又は保全差押があったとき。
- (ヘ)当社からの書留郵便による通知が会員の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき。但し、受取拒否をなすにつき正当な理由があり、会員がこれらを証明したときはこの限りではないものとします。
- 2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。
- (イ)商品・権利の販売及び役務の提供が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
- (ロ)カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は支払い完済前の商品の質入れ、譲渡、賃貸等、その他カードの所有権又は支払い完済前の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- (ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- (ニ)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- (ホ)会員が、第10条第1項に定める事項に違反した場合。
- 3. 本条により期限の利益を失った場合、キャッシングサービスについては利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第13条(カード利用の一時停止)
- 1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続きが完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。
- 2.当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合、カード利用可能枠内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不適当、不審な場合、もしくは延滞が頻繁に発生する等のご利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの利用を一時的にお断りすることがあります。
- 3.当社は、会員が第10条第1項に定める事項に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができず、会員は当社に対して何らの損害賠償請求もできないものとします。
第14条(遅延損害金)
- 1. 本規約に定められた支払期日にお支払資金が不足し、お支払代金の全額をお支払いただけない場合は、お支払元金(分割払いは分割支払金)に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第27条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第32条第1項に定めるキャッシングサービス(キャッシング(1回払い)、キャッシングリボ)は年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して、第27条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第32条第1項に定めるキャッシングサービス(キャッシング(1回払い)・キャッシングリボ)は年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 3. 前二項いずれも計算方法は、日割計算(1年を365日(閏年は366日)、以下同じ)とします。
第15条(カードの紛失・盗難、再発行等)
- 1. 万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下総称して「盗難」といいます。)され、又は紛失その他の事由により他人に不正利用された場合の損害は、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより、その損害金の全額もしくは一部が保障されます。
- 2. 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合、会員が当社所定の届出を行い当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行するものとします。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第16条(届出事項の変更)
- 1. 会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
- 2. 前項の届出がなされない場合でも、当社は適法及び適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項の変更があると合理的に判断した場合には、前項の届出があったものとして取り扱うものとします。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 3. 第1項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、第1項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りでないものとします。
- 4. 会員は本契約締結後、運転免許を取得し運転免許証の交付を受けた場合(運転免許取消し後に再取得した場合を含む)、当社所定の方法により当社へ運転免許証番号を通知していただきます。
第17条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
- 海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令、諸規制等により、許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第18条(その他承認事項)
- 1. 会員は、カード申込者が会員に相違ないことを確認するため、本契約に関する審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード申込者及び会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、会員の入会申込書の写し、当社の債権を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
- 2. 会員は、当社が会員に貸与したカードが偽造、変造等された場合は、当社からの調査依頼に協力すること、及び当社が当該カードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することに同意するものとします。
第19条(業務委託)
- 会員は、当社がカード発行業務・代金決済業務・コンピュータ処理業務及びこれらに付随する業務等をユーシーカード株式会社(以下「UC社」といいます。)に業務委託し、UC社が本委託内容に必要な範囲内で個人情報の取扱いを行うことについて予め同意するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
- 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第21条(消費税等)
- 本規約にかかわる取引について消費税が賦課される場合、又は消費税率が変更される場合は、会員は当該消費税相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第22条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第23条(規約の改定並びに承認)
- 本規約の一部もしくは全てを改定する場合は、当社ホームページ(http://www.aoyama-card.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。当該お知らせ後に会員がカードを利用したときは、規約の改定を承認いただいたものとします。
≪ショッピングサービス条項≫
第24条(カード利用方法)
-
1. 会員は次の(イ)号~(ハ)号に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、商品・権利を購入し、又は役務の提供を受けること(以下「商品等の購入」といいます。)ができます。(以下「ショッピングサービス」といいます。)但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・権利・役務等(以下「商品等」といいます。)については、カードの提示、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機に暗証番号を入力する等当社が指定する方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします(1回の利用金額が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。)。但し、会員は加盟店でのカード利用に際し、会員番号その他の個人情報の窃取・悪用・売上票等の偽造・変造等について注意するものとします。
- (イ)当社と契約した加盟店。
- (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
- (ハ)マスターに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店及び海外加盟店。
- 2. 会員は当社が適当と認めるインターネット等のオンラインによって取引(以下「オンライン取引」といいます。)を行う加盟店については、前項のカード提示、売上票への署名、又は端末機でカード及び暗証番号を操作する手続きに代えて、カードの会員番号、会員の氏名、住所等の情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
- 3. 会員は、当社が適当と認めた場合、通信サービス料金等の継続的に発生する各種利用料金の決済(以下「継続的取引」といいます。)についてショッピングサービスを受けることができます。この場合、会員の責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの再発行等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき、もしくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効となったときは、登録した加盟店に対しその旨を通知し決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断した場合、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及びカードの無効情報等を加盟店に対して通知する場合があることを予め承諾するものとします。
- 4. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
第25条(加盟店への連絡等)
- 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
- 1. 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
- 2. カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
- 3. 会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
- 4. 前項の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただくこと。
- 5. 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
- 6. 通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第26条(債権譲渡)
-
1. 会員はショッピングサービスにより生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
- (イ)加盟店が当社に譲渡すること。
- (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
- (ハ)加盟店がマスターに加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、マスターを通じ当社に譲渡すること。
- 2. 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品等については、売上票などへの署名にかえて加盟店に設置している端末機でカード及び暗証番号を操作した売上票の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品等の表示価格の合計金額とし、通信販売、オンライン取引等の場合は、当該商品等の表示価格と送料等の合計金額とします。
第27条(支払区分)
- 1. 会員はショッピングサービスのご利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」といいます。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」といいます。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品等によっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
- 2. 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
-
3. 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は、次のとおりです。
-
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。a.支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 ボーナス一括 b.支払期間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 10ヶ月 12ヶ月 15ヶ月 18ヶ月 20ヶ月 24ヶ月 ― c.実質年率(%) 0 0 12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75 0 d.現金価格100円当たりの分割払手数料額(円) 0 0 2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08 0 -
(ロ)分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」といいます。)但し、2回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10万円の10回払いでご利用の場合
- 〇 分割払手数料 10万円×(6.7円/100円)=6,700円
- 〇 支払総額 10万円+6,700円=106,700円
- 〇 月々の分割支払金 106,700円÷10回=10,670円
- (ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
- (ニ)ボーナス一括払いについては、12月11日から翌年6月15日までのご利用分のお支払月は8月、7月11日から11月15日までのご利用分のお支払月は翌年1月となります。但し、上記期間は加盟店により異なる場合があります。
-
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
- 4. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
- (イ)毎月の支払い元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」といいます。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、実質年率15.00%を乗じた包括信用購入あっせん手数料をこれに加算した金額(以下「弁済金」といいます。)をお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
- (ロ)包括信用購入あっせん手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々の現金価格残高に実質年率15.00%の手数料率を乗じて日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の当社指定日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知されるものとします。
- (ハ)会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
- 5. 本人会員は、カードの利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適当と認めた場合にリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)号により計算します。
- 6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第23条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける現金価格残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第28条(商品の所有権)
-
商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- (イ)善良な管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- (ロ)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社へ連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違)
- 会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第30条(支払停止の抗弁)
-
1. 会員は、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのショッピングサービス利用による商品等の購入等に下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る現金価格(商品等の購入代金又は対価)について支払いを停止することができるものとします。
- (イ)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)がなされないこと。
- (ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
- (ハ)その他商品、権利又は役務の提供について、その加盟店に対して生じている事由があること。
- 2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続きをとるものとします。
- 3. 会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 4. 会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
-
5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- (イ)商品・権利の販売及び権利の提供が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- (ロ)会員の指定した支払方法が、1回払いのとき。
- (ハ)2回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
- (ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
- (ホ)商品等の購入以外の目的でカードを利用したとき。
- (ヘ)海外加盟店でカードを利用したとき。
- (ト)割賦販売法の定める指定権利以外の権利を対象とするとき。
- (チ)その他割賦販売法の適用がない、もしくは適用が除外されているとき。
- (リ)その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
- 6. 会員は、当社がご利用代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
第31条(早期完済の場合の特約)
- 会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫
第32条(キャッシングサービス)
- 1. 会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。
- (イ)当社の指定する日本国内の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」といいます。)を利用する方法
- (ロ)当社の指定する日本国外のCD・ATMについては、マスター又は当社所定の利用方法によるものとします。
- (ハ)その他当社が定める方法
- 2. 1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。
- 3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の方法によるものとします。
- 4. キャッシングサービスの利用可能枠変更のお申し出については、当社所定の方法により当社へお申し込みいただき、当社が適当と認めた場合に変更できます。
- 5. 配偶者会員がキャッシングサービスを利用した場合、当該配偶者会員は本人会員の代理人として当社から融資を受けて受領したものとみなします。
- 6. 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
- 7. CD・ATMでキャッシングサービスを利用した場合、本人会員は当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)を負担するものとします。
第33条(キャッシングサービスの利率等)
- 1. キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」といいます。)及び利息のお支払方法は、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」といいます。)又はリボルビング払い(以下「キャッシングリボ」といいます。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、お支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。なお、当社が指定するカードは、キャッシング(1回払い)及び日本国外でキャッシングサービスがご利用できない場合があります。
- 2. 会員は、実質年率 18.00%の利率をもって計算された利息を支払うものとします。
- 3. 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第1回目の利息は、ご利用日(キャッシング(1回払い)についてはご利用日の翌日)から第1回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はありません。
- 4. 会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第23条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第34条(キャッシングサービスの支払方法等)
- 1. キャッシング(1回払い)の返済方法は、元利一括返済方式とします。
- 2. キャッシングリボの返済については次のとおりとします。
- (イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
- (ロ)毎月の返済額は、後記「≪キャッシングサービスのご案内≫」に定める返済元金と第33条に定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、前月10日に融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
- (ハ)返済方法及び返済元金変更のお申し出については、当社所定の方法により当社へお申し込みいただき、当社が適当と認めた場合に変更できます。
- 3. 当社が指定するカードについては、返済方式をキャッシングリボに限定するものとし、その場合は、キャッシング(1回払い)及び日本国外でキャッシングサービスがご利用できません。
第35条(早期完済の場合の特約)
会員は、約定支払日前であっても、当社所定の返済日に当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第36条(犯罪収益移転防止法)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく本人確認が未了の場合は、キャッシングサービスのご利用はできないものとします。
第37条(ご利用・ご返済にかかる書面交付)
- 1. 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含む)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月「ご利用代金明細書」にて一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。但し、会員が貸金業法第17条第1項に規定された書面の都度交付を申し出た場合は、その申し出に基づき当該書面を交付するものとします。
- 2. 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数、及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第38条(資力を明らかにする書面の提出等)
当社は、貸金業法に基づき、本人会員に源泉徴収票、給与の支払明細書・所得証明書等の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、当社はキャッシングサービスの利用を停止することができるものとします。
第39条(貸付の契約にかかる勧誘)
会員は、当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことに同意します。
≪立替払加盟店利用特約≫
第1条(本特約の主旨)
- 1. 本特約は、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)又は会員規約第24条第1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」といいます。)における現金価格(サービス利用料、ショッピング利用代金等)のカードでの決済についての特約を定めたものです。
- 2. 立替払加盟店において、会員はカードを提示することにより、又は通信販売、オンライン取引等の方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
- 3. 前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代わって現金価格の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
- 1. 第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
- 2. 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員の現金価格を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
≪ショッピングリボルビング払いのご案内≫
-
1. 毎月の支払元金(支払いコース)
利用残高 毎月の支払い元金 定額コース 残高スライドコース 定率コース Aコース Bコース Cコース Dコース 20万円以下 ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位) 1万円 2万円 3万円 4万円 未決済残高の5%(1円単位) 但し、最低支払い元金1万円 20万円超は20万円増すごとに 1万円 加算 2万円 加算 3万円 加算 4万円 加算 - 注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
-
2. お支払い例(定額1万円コース・包括信用購入あっせんの手数料 実質年率15.00%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合-
(1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払い元金 10,000円
包括信用購入あっせんの手数料 0円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000円 -
(2)7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払い元金 10,000円
包括信用購入あっせんの手数料 5月11日~6月5日分+6月6日~6月10日分
(80,000円×15.00%×26日÷365日)+(70,000円×15.00%×5日÷365日)=998円
弁済金 10,000円+998円=10,998円 -
(3)8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払い元金 10,000円
包括信用購入あっせんの手数料 6月11日~7月5日分+7月6日~7月10日分
(70,000円×15.00%×25日÷365日)+(60,000円×15.00%×5日÷365日)=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円
-
(1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
≪キャッシングサービスのご案内≫
| 名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッシング(1回払い) | 利用可能枠(1~30万円)の範囲内(1万円単位) | 実質年率18.00%(ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) | 元利一括返済 |
返済期間:23日~56日 返済回数:1回 【30万円ご利用の場合の返済例】 返済元金 300,000円 利息 5,030円 返済合計 305,030円 2ヶ月・1回払い |
不要 |
| キャッシングリボ(※1) | 利用可能枠(1~50万円)の範囲内(1万円単位) | 実質年率18.00% | 毎月元金定額返済(1万円~5万円)(※2) |
返済期間:1ヶ月~51ヶ月 返済回数:1回~50回 【50万円ご利用の場合の返済例】 元金返済額 10,000円 返済元金 500,000円 利息 192,399円 返済合計 692,399円 51ヶ月・50回払い |
不要 |
| ・ボーナス月元金増額返済 | |||||
| ・ボーナス月のみ元金返済(※3)(5万円以上) | |||||
| ※1:配偶者会員は、キャッシングリボをご利用いただけません。 | |||||
| ※2:毎月元金定額返済における月々の元金返済額は、当社が認めた場合は1万円~5万円(5千円単位)となります。 お申込み当初は、月々の元金返済額を1万円とさせていただきます。 |
|||||
| ※3:ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 | |||||
●遅延損害金年利率20.0%●資金使途: 自由(但し事業資金は除く)
≪即時売上システム規定≫
- 1. 「Papasカード・Mamasカード会員規約(要約)」及び「個人情報の取扱いに関する同意規約(要約)」に承認のうえ、Papasカード・Mamasカード(以下「カード」といいます。)にお申込みいただき、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)が所定の審査のうえカードの入会を認めた方に、当社は即時売上票を発行します。
- 2. 即時売上票とは、当社所定の方法により仮会員番号が記載されたものをいい、初回の利用に限り本申込みを受け付けた青山商事株式会社(洋服の青山)の受付店に即時売上票を提示し、即時売上票に本申込書上の署名と同様の署名をしていただくことにより、商品を購入しカードショッピングを利用することができます。
- 3. 即時売上票の利用による支払区分は、3回から24回の分割払い、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いとします。
- 4. 即時売上票発行後、当社はカードを発行します。但し、発行手続き完了前に、会員の資格を取消す事由が判明した場合には、カードの入会資格を取り消しカードを発行しないことがあります。
- 5. カード発行の如何にかかわらず即時売上票の利用日がカード入会日となります。
≪カード保障制度規約(盗難保険) ≫
第1条(カード保障制度の内容)
- カード保障制度(以下「本制度」といいます。)とは、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)が会員に発行するPapasカード Mamasカード(以下併せて「カード」といいます。)が、盗難、詐取もしくは横領され、又は紛失その他の事由(以下単に「盗難・紛失」といいます。)により保障期間中に他人に不正利用された場合において、会員が被る損害をてん補する制度です。
第2条(保障期間)
- 本制度の保障期間は、カードの発行日から翌年度の応当日の属する月の月末までとします。
第3条(盗難・紛失届出とてん補期間)
- 1. カードが盗難・紛失にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄の警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。
- 2. 第1条により当社がてん補する損害は、前項の盗難・紛失の通知を当社が受理した日の60日前、受理日の60日後までの121日間に他人により行われた不正使用による損害とします。
第4条(てん補されない損害)
次のいずれかに該当する場合には、損害の全額を会員が負担するものとします。
- 1. 会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
- 2. 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
- 3. カード会員規約第2条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。
- 4. カード会員規約に違反している状況において、盗難・紛失が生じた場合。
- 5. カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
- 6. 戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
- 7. 当社が会員から盗難・紛失の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた不正使用の場合。
- 8. 会員が当社の請求する書類を提出しない、提出した書類に不正の表示をした場合、又は当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止軽減のための努力を行わなかった場合。
- 9. カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
- 10. 偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失がある場合。
- 11. その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
第5条(年間料金、自動継続)
- 1. 本制度の年間料金は、当社所定の料金とし、カード会員規約の第3条に定める年会費に含まれるものとします。
- 2. 本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新となります。
第6条(損害てん補の手続き、調査)
- 1. 会員が当社に損害のてん補を請求する場合、会員はカードの盗難・紛失による損害の発生を知ったときから30日以内に被害状況等を記載した損害報告書類、最寄の警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等、当社が損害てん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
- 2. 当社又は当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
- 3. 当社が必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
- 4. 当社が損害のてん補を保険会社に請求する場合、会員の氏名、住所等の個人情報と会員が届出た被害状況等を保険会社に提供することに同意するものとします。
第7条(本制度の変更、中止)
- 本制度を変更及び中止する場合は、あらかじめ会員に変更事項及び中止を通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用した場合は、会員は、変更内容及び中止を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
【お問合せ・相談窓口】
- 1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
-
2. 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払い停止の抗弁に関する書類(第30条第4項)については下記にお問合せください。
<株式会社青山キャピタル コミュニケーションセンター>
住所 : 広島県福山市船町8番14号 〒720-0043
フリーダイヤル : 0120-222-003
登録番号 中国財務局長(5)第00119号
日本貸金業協会会員 第001581号
包括信用購入あっせん業 登録番号 中国(包)第1号
株式会社青山キャピタル
本社 〒720-0043 広島県福山市船町8番14号
フリーダイヤル 0120-222-003
〜お借り入れの条件をご確認の上、借りすぎに注意しましょう〜
- 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
- 名称


-
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
個人情報の取扱いに関する同意規約
第1条(個人情報の収集・保有)
- カード申込者(以下「申込者」といいます。)及び会員並びに配偶者会員(以下会員並びに配偶者会員をあわせて「会員」といいます。)は、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)に対するPapasカード Mamasカードの申込み(以下、Papasカード Mamasカード申込み及び申込みにより成立する契約をあわせて「本契約」といいます。)により、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)について当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本規約」といいます。)により収集・保有することに同意します。
-
1.個人情報の収集
- (1)入会申込書に申込者及び会員が記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話を含みます。)、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性及び識別に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知、又は連絡を受ける等により知り得た変更情報を含みます。)。
- (2)本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額又は利用可能枠、支払回数、利用残高、貸付残高、分割払手数料、利息、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
- (3)本契約に関する会員の支払開始後の利用残高、貸付残高、支払回数、月々の支払状況、完済、債権譲渡等、会員の取引に関する情報及び債務の支払いを延滞した事実の情報。
- (4)本契約の申込者が本人に相違ないことを確認するため、申込者及び会員の運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書類の提示を求め内容を確認し記録することにより、又は写しの交付を受けることにより得られた運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の情報。もしくは本人特定又は所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた住民票等の情報。
- (5)申込者及び会員の支払能力を調査するため、申込者及び会員より源泉徴収票・確定申告書等の資力を明らかにする書面の提出を得た場合は、その書類に記載された情報。
- (6)本契約に関する申込者及び会員の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者及び会員が申告した資産、負債、収入、支出の状況及び当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
- (7)申込者及び会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実、当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報及び途上与信や債権の回収を通じて得られた情報。
- (8)官報及び電話帳、住宅地図等の公開情報。
-
2.個人情報の保有
- 前項1.により収集した個人情報は、当社が保護措置を講じたうえ、コンピュータ等の電磁的方法、光学的方法又は書面で契約期間中及び本契約終了(退会・会員資格取消しも含みます。)後から一定期間保有します。
第2条(個人情報の利用)
申込者及び会員は、当社が第1条により収集・保有した個人情報を(1)当社事業における宣伝物・印刷物の営業案内の送付(2)電話による営業案内(3)当社事業における市場調査・商品開発(4)当社事業における新商品情報の案内の送付及び関連するサービスの案内の送付(5)保険等販売の案内(6)Papasカード Mamasカード(以下併せて「カード」といいます。)の付帯サービスの提供(7)当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業がその正当な事業活動として行うもののうち当社が適当と認める範囲で宣伝印刷物の送付等の営業の案内(8)上記(1)及び(3)から(6)に関する宣伝情報又はアンケート等のメール送信(9)当社との取引に関する会員管理、契約管理、与信判断、途上与信、精算管理、債権管理のため、契約期間中及び本契約終了後から一定期間利用することに同意します。
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
- 1. 当社が加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者及び会員並びに当該申込者の配偶者及び当該会員の配偶者の申込情報を含む個人情報(契約内容、支払状況等の情報及び電話帳記載の情報を含みます。)が登録されている場合は、申込者及び会員における支払能力の調査を目的として、その情報の提供を受け利用することに同意します。なお、当社は割賦販売法、貸金業法の法令に基づき、支払能力の調査の目的以外に利用しません。
- 2. 申込者及び会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、下記3に定める当社の加盟する指定信用情報機関に登録され、当社が加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、申込者及び会員の支払能力の調査における与信取引上の判断のために利用されることに同意します。なお、加盟会員は割賦販売法、貸金業法の法令に基づき、支払能力の調査の目的以外に利用しません。
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3. 当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号、登録情報、登録期間は下記のとおりです。
【株式会社シー・アイ・シー(CIC)】(割賦販売法に基づく指定信用情報機関、貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 〒160-8375
フリーダイヤル: 0120-810-414
ホームページアドレス: http://www.cic.co.jp
登録情報: 氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額(限度枠)、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、支払停止の抗弁の申出に関する情報、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間:- (1)本契約に係る申込みをした事実は、当社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から6ヵ月間
- (2)本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及び契約終了後5年以内
- (3)債務の支払いを延滞した事実は、契約期間中及び契約終了後5年間
【株式会社日本信用情報機構(JICC)】(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所 :東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル 〒101-0046
TEL : 0120-441-481
ホームページアドレス : http://www.jicc.co.jp/
登録情報: 申込者及び会員本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、支払停止の抗弁の申出に関する情報、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。
登録期間:- (1)本契約に係る申込みをした事実は、当社が株式会社日本信用情報機構に照会した日から6ヵ月を超えない期間
- (2)会員本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況、又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
- (3)契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
- (4)取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
- (5)延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間
- 株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構は、互いに提携する個人信用情報機関となります。また、本契約期間中に新たに指定信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
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4. 当社が加盟する株式会社シー・アイ・シー及び株式会社日本信用情報機構が提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号は、下記のとおりです。
【全国銀行個人信用情報センター】
住所:東京都千代田区丸の内1-3-1 〒100-8216
TEL : 03-3214-5020
ホームページアドレス: http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html - 5. 指定信用情報機関並びに提携する個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、上記3、4に記載されている各機関のホームページで公表しております。
第4条(個人情報の取扱いの委託・提供)
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1. 申込者及び会員は、当社が当社の事務(カード発行業務、代金決済業務、コンピュータ処理業務、システム開発、信用情報登録業務、契約管理、会員管理、モバイルサービス、その他各種会員サービスの提供及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条により収集した個人情報の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。
〈当社の業務委託先企業〉
ユーシーカード株式会社 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル 〒135-8601
株式会社アクトシステムズ 広島県福山市西町2-12-8 〒720-0067
ペタビット株式会社 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17 ワールド三宮ビル6F 〒651-0084
株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル 〒100-0005 -
2. 申込者及び会員は、当社の親会社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業が、申込者及び会員へ(1)商品・サービス等の宣伝物・印刷物の営業案内の送付(2)カード付帯サービスの提供(3)ポイントサービスの提供(4)新商品・イベント情報の案内の送付及びその他関連するサービスの提供(5)会員管理のために、当社が第1条1.(1)の個人情報(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号)を保護措置を講じたうえで、当社の親会社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業に提供することに同意します。当社の親会社への個人情報の提供方法は、親会社のシステムに直接入力する方法により提供するものとします。
〈当社の親会社〉
青山商事株式会社(洋服の青山)
広島県福山市王子町1-3-5 〒721-8556 TEL 084-975-3939(お客様相談室) - 3. 申込者は、申込者の本契約が不成立又は取下げ(キャンセル)となることを条件として、当社の親会社が発行管理する現金ポイントカードの発行を行うときは、現金ポイントカードの発行管理業務及び当社の親会社から申込者へ前項(1)から(4)の提供を目的として、本契約が不成立及び取下げとなった情報(以下「契約取消情報」といいます。)及び第1条1.(1)の個人情報(氏名・性別・生年月日・住所・電話番号)を当社から当社の親会社に提供することに同意します。また、脱会等の会員資格取消情報も同様に提供することに同意します。但し、契約取消情報及び会員資格取消情報は、客観的な取消事実のみを親会社に提供し、取消内容を含まないものとします。
- 4. 会員は、本契約に基づきカードによる商品の購入又は通信販売の利用した店(以下「当社の加盟店」といいます。)が本契約に基づく精算及び当該売買契約、役務提供契約等の履行又は商品等の案内に利用するため、当社が第1条1.の(1)(2)により収集した個人情報を当社の加盟店に提供することに同意します。
- 5. 本条に基づく個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から一定期間とします。
- 6. 本契約期間中に個人情報の委託先及び提供先が新たに追加された場合は、書面により通知又は公表するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・追加・削除)
- 1. 申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとします。開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかとなった場合、当社は、速やかに訂正・追加又は削除に応じるものとします。当社に開示を請求する場合は、第8条記載のお客様相談室にご連絡ください。
- 2. 申込者及び会員は、本規約第3条で規定する指定信用情報機関及び第4条2で規定する当社の親会社並びに当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業及び第4条4で規定する当社の加盟店に対して自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとします。開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正・追加又は削除等の申立は、指定信用情報機関及び当社の親会社並びに当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業及び当社の加盟店の定める手続きに従うものとします。指定信用情報機関及び当社の親会社並びに当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業及び当社の加盟店に開示を請求する場合は、第3条3記載の指定信用情報機関及び第4条2記載の当社の親会社並びに当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業及び第4条4で規定する当社の加盟店にご連絡ください。
第6条(本規約に不同意の場合)
- 当社は、申込者が本契約に必要な記載事項及び会員が当社との各種取引等の申込みに必要な記載事項(入会申込書及び各種取引等の申込書の表面で申込者及び会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約、会員規約の内容の全部又は一部を同意できない場合、本契約及び当該申込みをお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、本規約第2条(1)から(7)の利用及び第4条2による当社の親会社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業からのイベント・商品等の案内に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約及び当該申込みをお断りすることはないものとします。
第7条(利用・提供停止の申出)
- 申込者及び会員より本規約第2条(1)から(7)及び第4条2による同意を得て、当社が当該情報を利用、提供している場合、申込者及び会員より利用の停止及び消去、又は提供の停止の申し出があった場合は、ご利用代金明細書及びこれに同封される案内等を除き、申し出以降の第2条(1)から(8)の利用及び第4条2の提供を停止及び消去する措置を取ります。なお、第4条2に同意しない場合でも当社の親会社及び当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業からの商品等の案内については、本条の適用はありません。
第8条(お問合せ窓口・管理責任者)
- 1. 個人情報の利用目的の通知及び個人情報の開示・訂正・追加・削除等に関するお問合せ、また個人情報の利用停止及び消去、又は提供停止の申し出に関するお問合せは当社お客様相談室までお願いします。
〈株式会社青山キャピタル お客様相談室〉
広島県福山市船町8番14号 〒720-0043 フリーダイヤル 0120-222-003 - 2. 当社における個人情報の管理責任者は以下の通りとなります。
〈管理責任者〉 個人情報保護対策室 個人情報保護対策室担当役員
フリーコール 0077-78-7000
第9条(本契約の不成立及び取下げ)
- 申込者は、本契約が不成立及び取下げ(キャンセル)等の場合であってもその理由の如何を問わず、申込者の個人情報を本規約第2条の利用、第3条3並びに第4条2の提供及び第4条1の委託に基づき、当社が当社所定の期間保有し利用及び提供、委託することに同意します。なお、それ以外に利用されることはありません。
第10条(規約の変更)
- 本規約第1条から第9条について変更が生じた場合、また法令に定める手続きにより変更が生じた場合には必要な範囲で変更を行い、当社は申込者及び会員に通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
Papasカード Mamasカード すこやかポイント規約
Papasカード Mamasカード会員(以下「本会員」といいます。)及び配偶者カード会員(以下本会員と配偶者会員の両者を「会員」といいます。)は、株式会社青山キャピタル(以下「当社」といいます。)の加盟店並びに当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店、マスターカードに加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店(以下総称して「加盟店」といいます。)でのカードショッピング利用に対し、当社がすこやかポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与するものとします。
第1条(通常ポイントの対象・付与)
- 1. 加盟店でのPapasカード Mamasカード(以下併せて「カード」といいます。)によるカードショッピングのご利用代金に対し、1,000円(税込)につき1ポイント(1,000円(税込)未満は切捨て)を付与します。
- 2. 加盟店の内、当社指定のポイント優待加盟店でのカードによるカードショッピングのご利用代金に対し、1,000円(税込)につき3ポイント(1,000円(税込)未満は切捨て)を付与します。
第2条(ボーナスポイントの対象・付与)
- 1. カードショッピング利用時に支払方法をリボルビング払い、もしくは3回以上の分割払いを指定することにより、第1条の通常ポイントとは別途に1,000円(税込)につき2ポイント(1,000円(税込)未満は切捨て)を付与します。
- 2. 4月1日から3月31日までの指定期間内(1年間)で、カードショッピング利用代金の累計金額が20万円・50万円・70万円・100万円に到達する毎に200ポイント、150万円に到達すると300ポイント、200万円に到達すると500ポイントを付与します。
- 3. その他、当社が指定する商品及び期間でのカードショッピング利用金額に対しボーナスポイントを付与します。
第3条(ポイントの対象外商品)
以下の商品の利用については、ポイント付与の対象外とします。
- (1) 国内及び国外でのキャッシングサービス(キャッシング(1回払い)・キャッシングリボ)ご利用代金
- (2) カード年会費、カード再発行手数料、CD・ATM利用手数料
- (3) カードショッピングにおけるリボルビング払い、分割払いの2回目以降のお支払額
- (4) カードによる電子マネー「エディ」のチャージ利用代金
第4条(ポイントの加算)
- 1. 第1条の通常ポイントは、当社のカードショッピング利用代金の締日(毎月10日)におけるカードショッピング利用代金の合計額に対し、第1条の付与ポイントを締日の月末に本会員の合計ポイントに加算します。
- 2. 第2条第1項のボーナスポイントは、前項の締日(毎月10日)における第2条の支払方法(リボルビング払い、もしくは3回以上の分割払い)によるカードショッピング利用代金の合計額に対し、第2条第1項の付与ポイントを締日の月末に本会員の合計ポイントに加算し、指定期間(4月1日から3月31日)のカードショッピング利用代金の累計額に対し、第2条第2項の付与ポイントを前項の締日(毎月10日)における到達月の翌月初に本会員の合計ポイントに加算します。
第5条(ポイントの利用)
- 1. 本会員は、保有するポイント数の残高が当社の定めるポイント交換景品(以下「交換景品」といいます。)の必要交換ポイント数に到達することにより、ポイントを交換景品に当社所定の方法で交換することができます。交換景品は、当社ホームページへ掲示その他当社所定の方法で告知します。
- 2. 交換景品の種類、内容、交換に必要なポイント数、その他ポイント使用の条件は当社が定めるものとし、当社はこれらをいつでも新規設定、変更又は終了させることができるものとします。交換景品の品切れ、その他の事情により本会員から交換の申し出があった交換景品を提供できないことがありますが、その場合は、交換景品を変更していただくか、又は当該ポイント数を会員に返還します。
- 3. 当社は、前項に定める事由により本会員に何らかの不利益が発生したとしても、それについて補償せず、一切の責任を負いません。
- 4. 本会員は、ポイントを使用する場合、交換景品の送付先、連絡先その他当社が定める事項を届け出るものとします。送付先は、日本国内における本会員本人居住の住所の本会員名に対してのみ行います。海外への送付、本会員本人以外への送付、又は私書箱への送付は行いません。
- 5. 本会員は、当社又は交換景品の提供者に責任がある場合を除き、交換景品の返品又は交換をすることはできません。
- 6. 交換景品の配達中に遅延、紛失、盗難、破損等の事故が生じた場合は、当該事故が当社の責任による場合を除き、当社は一切責任を負わず、ポイントの払い戻しも行いません。
第6条(ポイントの管理)
- 1. 当社は、当社所定の方法により本会員に付与したポイント数、ポイント数の残高を本会員に告知します。
- 2. 本会員は、付与されたポイント数に疑義のある場合、直ちに当社に連絡し、当社はその理由を説明するものとします。
- 3. ポイント数に関する最終的な決定は当社が行うものとし、本会員はこれに従うものとします。
第7条(換金)
本会員は、ポイントを他の本会員に譲渡又は質入れ、又は本会員間でポイントを共有すること及び現金、金券等への換金はできないものとします。
第8条(ポイントの有効期間・取消し)
- 1. 4月1日から翌年3月31日までの期間に付与されたポイントの有効期間は、4月1日から起算して2年後の5月31日をポイント満了日とします。
- 2. 当社がポイントを付与した後に、ポイント対象のカードショッピング取引について取消し、その他当社がポイントの付与を取消すことが適当と判断する事由があった場合は、当社は、対象のカードショッピング取引により付与されたポイントを取消すことができるものとします。
- 3. 当社は、本会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会員に事前に通知することなく、本会員が保有するポイントの一部又は全部を取消すことができます。
- (1)違法又は不正行為があった場合
- (2)本ポイント規約に定める規定・ルール等に違反があった場合
- (3)退会等により本会員の地位を喪失した場合
- (4)その他当社が本会員に付与したポイントを取消すことが適当と判断した場合
- 4. 当社は、有効期間を満了及び取消したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
第9条(本規約等の変更)
- 1. 当社は、会員に事前に通知することなく、本規約、本規定に基づくポイントサービスの内容及び条件の変更を行うことがあり、ポイントサービスの終了又は停止することがあります。会員はこれらをあらかじめ承諾するものとします。
- 2. 当社は、前項の変更により会員に逸失利益が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。













